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2019.05.01
令和1年5月 経営チェックポイント
5月より令和元年となります。
確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限
5月31日(金)
自動車税・軽自動車税の納付期限
5月31日(金)
個人住民税
市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知があります。
※令和1年度の住民税の給与からの特別徴収は、6月分からの徴収になります。
ふるさと納税の変更点
6月1日以降、ふるさと納税の対象が①返戻割合3割以下②地場産品のみとなります。対象外になりそうなふるさと納税をお考えの場合は、今月中にお済ませ下さい。
決算対策
5月、6月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。
その他
今月の祝日は、1日天皇の即位の日、2日国民の休日、3日憲法記念日、4日みどりの日、5日こどもの日、6日振替休日です。
当事務所のゴールデンウィーク期間のお休みは4/27(土)~5/6(月)です。
当事務所におきましても、5月よりクールビズの推進を行います。何卒よろしくお願い致します。
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