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2013.06.04
平成25年6月の経営チェックポイント
所得税の予定納税額の通知と納付
原則として、前年に15万円以上所得税を納められた方は予定納税が必要になります。
予定納税額は6月15日までに税務署から通知があります。
納付期限:第1期分 7月1日~31日
第2期分 11月1日~30日
納付期限(振替納税):第1期分 8月1日
第2期分 11月30日
所得税の予定納税額の減額申請
申請期限:7月15日
予定納税が必要な方で前年度より大幅に所得が減少する見込みがある場合には、予定納税の減額申請が可能です。
労働保険の申告・納付
申告・納付期間:6月3日(月)~7月10日(水)
労働保険の加入事業所は平成24年度の確定労働保険料と平成25年度の概算労働保険料の申告と納付が必要です。
以下の場合でも、申告は必要となりますのでご注意ください。
・事業を廃止した
・労働者を使用しなくなった
・申告時に納付できない
住民税の特別徴収額
6月支給額より、住民税の特別徴収額(給料から天引き)が、平成25年度分となります。
直前決算対策
6月・7月決算法人の方は、賞与等決算対策の準備をして下さい。
納税期限スケジュール
平成25年6月10日(月)迄
5月分源泉所得税
特別徴収住民税
平成25年7月1日(月)迄
平成25年度住民税 普通徴収 第1期分
平成25年4月決算法人の確定申告
(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税)
10月決算法人の中間(予定)申告
(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税)
7・1月決算法人の中間申告(消費税等)
※中間(予定)申告の有無は、直前課税期間の納付税額によります。