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2017年11月

2017.11.29

皆様のお手元にも届くかも?『マイナンバー等確認リスト』

先日、11月13日より政府が運用するオンラインサービス『マイナポータル』が本格運用を始めました。
マイナンバーカードを使ってマイナポータルへログインすることで、自分にぴったりの情報を得られたり、行政手続きの申請もマイナポータル上で行うことができる等、今後もサービスを拡充させていく予定のようです。

 

また、今まで試行運用だった協会けんぽとの情報連携も同じく11月13日より本格運用が始まっています。
高額療養費等の申請に際して、マイナンバーを通じて税情報の照会を行うことができるため、(非)課税証明書等の添付が不要となります。

 

こういった中で、日本年金機構も届出の省略や添付書類の省略などを目指し、マイナンバーの収録・確認作業を進めているようです。
しかし日本年金機構が管理している氏名等の情報と、住民票に記載される情報に相違がある等の理由により、マイナンバーの確認ができない被保険者がいるとのこと。

 

もし、同一事業所内に「マイナンバーが確認できている人」と「確認できていない人」が両方いらっしゃると・・・
例えば被保険者がお引越しをしたとすると、
  ●マイナンバー確認OKの方→住所変更届の届出不要
  ●マイナンバー確認NGの方→住所変更届の届出必要
事業主様が「この被保険者はマイナンバーの確認が取れている人かどうか」を把握し、届出が必要かどうかを判断し、必要な方については届出をしてもらわないといけないという、大変面倒な事態が起こってしまいます。

マイナンバーの便利さを享受しようと思うと、全員のマイナンバーの確認が取れていることが重要です。

 

日本年金機構はこの「確認できていない人」の確認作業を進める予定で、
「確認できていない人」が在籍する適用事業所の事業主様あてに、12月中旬以降、順次『マイナンバー等確認リスト』を送付し、事業主様にマイナンバーの確認への協力をお願いしていくようです。

お手元に届いた事業所様は、生みの苦しみに耐えて協力していただくと今後の便利につながるかと思います。

『マイナンバー等確認リスト』に関するお問い合わせは、平成 29 年 12 月 20 日以降に照会ダイヤルを設置するそうで、改めてリスト送付先事業主様にお知らせがあるようです。

 

・厚生労働省 マイナポータルとは
http://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/
・協会けんぽ マイナンバー制度による情報連携の詳細
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sb5010/291110001
・日本年金機構 マイナンバー等確認リスト
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf

2017.11.27

就職内定率の上昇と内定辞退

先日厚生労働省より発表された資料によると、
平成30年3月卒の大学生の就職内定率(10/1時点)は75.2%だそうで、
これは調査を始めた1996年以降で過去最高の数値とのこと。

就職内定率はここ7年ほど(ほとんど)右肩上がりで上昇しているのですが、
この売り手市場にともなって問題となっているのが「内定辞退」「内定者の囲い込み」です。

 

内定辞退の理由としてよく聞かれるのは、
「勤務条件が合わない」「他に内定をもらった」「社風が合わない」などなど。
複数の企業から内定をもらう学生さんが多く、企業間の競争も自ずと激しくなっているようです。

 

このような状況で競争を勝ち抜くべく、内定後のフォローをきめ細かく行う企業が増えているようで・・・
・企業から内定者への定期的な連絡
・入社前教育
・先輩社員との交流会
・内定者同士の交流会
・SNSでのフォロー
こういったフォローを行っているそうです。

 

しかし、こういったフォローも度が過ぎると「内定者の囲い込み」となり企業のマイナスイメージになりかねません。
SNSで誰もが情報を発信できる時代ですので、内定者1人に与えたマイナスイメージが、社会全体からのマイナスイメージに簡単に変わってしまいます。
「株式会社〇〇にこんなことを言われた!ブラック企業だ!」なんてつぶやかれることになりかねません。

 

少し前までは企業は「選ぶ」側だったかもしれませんが、どんどん「選ばれる」側にシフトしています。
これまでは、内定者が「選ばれるために企業に何をどう伝えるか」試行錯誤してきましたが、
今度は、企業が「選ばれるために内定者に何をどう伝えるか」試行錯誤することになりそうです。

 

・厚生労働省報道発表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815.html

2017.11.22

H29京都府特定(産業別)最低賃金の改正

 平成29年度 京都府特定(産業別)最低賃金の改正が公示されました。

下記の5業種について、平成29年12月21日(木)より改正が適用されます。 

特定(産業別)最低賃金の件名

改定前金額(時間額) 改定金額(時間額)
金属製品製造業 885円 902円
電気機械器具製造業 883円 900円
輸送用機械器具製造業 889円 907円
各種商品小売業 837円 860円
自動車(新車)小売業 835円 860円

 

変更のない業種は以下の通りです。

印刷業 856円
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 856円
自動車小売業 856円

こちらの3業種については今年度の改正はありませんでしたが、
10月1日より京都府最低賃金856円の適用を受け、856円となっています。
(ただし、自動車小売業の日給制労働者については、日額5,926円の適用があります。)

 

最低賃金は、発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
また、支払い賃金と最低賃金を比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。

5業種の方について、平成29年12月21日(木)分以降の賃金にお気を付けください。

 

・京都府労働局 京都府最低賃金
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/jigyo201.html

2017.11.17

有期労働契約 5年を超えると無期労働契約に?

 「無期転換ルール」をご存知でしょうか。
例えば・・・
1年の契約で労働者を雇ったとして、「仕事にも慣れてくれて、勤務態度も良好!契約更新!」といった具合に契約を更新し続け、5年を超えると、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できるというルールです。
今日は「無期転換ルール」と「その特例」についてのお話です。

 

無期転換ルールとは・・・

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。(労働契約法第18条 平成25年4月1日施行)

平成25年施行の法律をもうすぐ平成30年を迎える今になってなぜ取り上げるのかといいますと・・・
この通算5年のカウントは施行日である平成25年4月1日以降に開始した有期雇用契約が対象。
「平成25年4月1日に有期雇用契約を結んだよ」という方がそろそろ通算5年を超える頃なんです。
そんなこんなで、平成30年4月以降、無期労働契約への転換申し込みが本格化する見込み。

有期雇用契約が5年を超えるすべての方が対象なので、「パートだから」「アルバイトだから」「派遣だから」といって断ることはできません。

 

5年を超える前に雇止めすればいいんじゃないの?

実際にこのような雇止めが進んでいます。これについて厚生労働省は下記のように記述しています。

無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、 雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

「逃げ道はあるが、リスクもある」といったところでしょうか。

 

雇止め法理の法定化

先に述べた「リスク」の部分です。
労働契約法第19条によって、ある一定の場合に雇止めを無効とすることが定められています。

<対象>
①過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
②労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて
合理的な理由があると認められるもの

<要件と効果>
上記の①②のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。 

要するに、
①過去に何度も更新されていて、無期労働契約と同一視できる
②労働者が更新を期待するのがもっともだと認められる
①②どちらかの場合で、その雇止めが客観的に合理的な理由がなく、普通に考えてダメでしょう!と思われるような場合は、
その雇止めは認められず、今までと同じ労働条件で有期労働契約を更新しないとダメ!というようなことです。

 

無期転換ルールの特例

このような無期転換ルールの特例を定めているのが平成26年法律第137号「有期雇用特別措置法」です。
ざっくり言うと「①高度専門職 ②継続雇用の高齢者 は認定を受ければ無期転換ルールが適用されません」という法律です。

<対象>
①「5年を超える一定に期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
②定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

<効果>
対象者について、下記の期間、無期転換申込権が発生しない。
①の高度専門職・・・一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
②の継続雇用の高齢者・・・定年後引き続き雇用されている期間

(長くなってしまうので、詳しい認定の要件等は後述のHPでご参照いただきたいと思います。)

この申請が全国的に増加していて、申請から認定を受けるまでには時間がかかるそうなので、気になられた方はご相談・申請はお早めに!

 

この「無期転換ルール」が本当に労働者保護につながっているかどうかは賛否両論あるところですが、
従業員の方に不満や不安を抱かせずに経営していくにはどういった方法をとるべきか、考える機会になれば幸いです。

 

参考

・厚生労働省「労働契約法改正のポイント」
 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf

・厚生労働省「有期雇用特別措置法パンフレット」
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf

2017.11.15

京都の角地には床屋さんが多い

京都について最近知ったことなのですが・・・

 

私は京都に移り住んで2ヶ月経つか経たないかの新参者なのですが、
散歩が大好きで、家の近所や事務所の近所をあちこち散歩するうちに気になったのが
「床屋さん(しかもレトロで素敵な外観!)が多いこと」です。

 

実はこれには理由があるそうで・・・
京都に住んで日が浅いので、ずっとお住まいの方からすると当たり前のことかもしれませんが、
「京都慣れしていない人はこんなことが気になるんだなぁ」という感じで
しばしお付き合いください。

 

実は・・・
「床屋さんが多い」と感じたのですが
実際には「通りの角地の目立つところに床屋が多い」ということのようです。
パッと目を引くため「床屋さんが多い」と感じたのかもしれません。

江戸時代、京都では小さな町単位で人々が生活していて、その町一つ一つが「木戸」という柵で覆われていたそうです。
夜になると木戸の門は完全に閉じられ、防犯の役目を果たしていたそう。

町と町の行き来は町の角地にある「木戸門」という門に限られ、
その門番をしていた「木戸番」が床屋を生業としていたことから
『京都の角地には木戸番の名残である床屋が多い』ということに繋がっているようです。

 

『江戸時代の木戸門を起源とした床屋が現在も数多く営業している』
このような風景は京都でしか見られない素敵な風景ですし、
何より、タイル張りやレンガ造りなど素敵な床屋さんが多いんです!
「現代ではレトロに感じるけど、当時はハイカラな建物だったんだろうなぁ」と
散歩しつつ昔の風景を想像しながらカメラにおさめたりしています。

2017.11.13

労働条件(RJ)パトロール!

厚生労働省が提供している「労働条件(RJ)パトロール!」というスマートフォンアプリをご存知でしょうか。
初めてアルバイトをする方や就労経験の少ない方向けに作られた、
労働条件に関する法律の知識についてクイズ形式で学習できるアプリのようです。

 

また、厚生労働省は「確かめよう労働条件」というホームページも作成しています。
こちらは事業主・労務管理担当者向けの情報や、従業員向けの情報を発信していて、
労働関係法令や裁判例の紹介、相談先の案内なども行っています。

 

ブラック企業・ブラックバイト、長時間労働による自殺、様々なハラスメント・・・
このような単語が毎日のように耳に入る時代です。

管理する側もされる側も、正しい知識を身に着け、自分を守っていかないといけないのかもしれません。

 

労働条件(RJ)パトロール!
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183889.html

確かめよう労働条件
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/

2017.11.08

メールで領収書を送付すると、印紙税がいらない?

領収書を渡す際、領収額が5万円以上だと印紙税が課税されます。
皆様も、郵便局等で収入印紙を購入し、領収書へ貼り付け・消印をして納付されていることと思います。
その印紙税が、メールでの領収書送付だと必要ないことをご存知でしょうか?
メールには収入印紙を貼り付けられないので当たり前といえば当たり前かもしれませんが、一応の理由付けがされています。

 

なぜ印紙税が課税されるのか

印紙税の根拠については、国会で答弁がなされています。

印紙税は、
経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び
文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化すること
に着目して広範な文書に軽度の負担を求めるもの
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm

つまり、「お金の取引(利益)があったんですね?文書を作成して安全な取引ができたんですね?その利益に対して課税します。」ということです。

 

印紙税が課税される「金銭又は有価証券の受取書」

国税庁は、印紙税が課税される「金銭又は有価証券の受取書」について下記のように示しています。

受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

つまり、「文書の名前が『受取書』だろうがなんだろうが、内容が金銭・有価証券の受け取りを示しているなら、印紙税を課税しますよ。」ということです。

 

なぜ、メールで領収書を送付すると印紙税がいらないのか

これについて、国税庁の回答は下記のように示されています。

注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。
http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm

つまり、「紙を作っていないなら、課税"文書"を作ったことにはなりません。」ということで、印紙税は必要ないと結論付けているそうです。

ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されることがありますので、注意が必要です。

 

印紙税が課税される根拠から考えて少し矛盾が残るような、腑に落ちるような落ちないような、そんな感じがしますが、このような理由でメールでの領収書送付には印紙税が必要ないことになっています。

収入印紙代が高額になっているという方は、少し考えてみてもいいかもしれませんね。

2017.11.06

11月は ねんきん月間

11月は ねんきん月間 11月30日は 年金の日 です。

日本年金機構は厚生労働省と協力して、公的年金制度の普及・啓発活動を実施しています。
その一環として、ねんきん月間の期間中は、普段では行っていない様々な場所で年金相談を行っているそうです。
(主な場所:市・区役所または町村役場、大学、老人ホーム、駅、商業施設など)

 

普段の生活の中で、忙しかったり、タイミングがなかったりと、なかなか年金相談に行かれることは少ないかと思います。
また、お住まいの場所から年金事務所へのアクセスが悪いという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

年金受給額は、老後の生活設計をするために必ず知っておきたい数字です。
ねんきん月間をひとつのタイミングとして、近くの実施場所に出向かれてはいかがでしょうか。

 

年金相談の実施場所等、詳しくは下記のHPに掲載されています。
http://www.nenkin.go.jp/service/nenkingekkan/gaiyou/2017.html

2017.11.01

平成29年11月 経営チェックポイント

所得税の予定納税第2期分の納期限

予定納税とは前年の所得税納税基準額が15万円以上の方について、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。

納付期限:11月30日(木)

 

所得税の予定納税額の減額申請(第2期分)

予定納税額の通知を受けている方で、廃業・休業・業績不振等によりその年の申告税額見込額が予定納税額に満たないと見込まれる場合にはこの減額申請をお勧めします。

申請期限:11月15日(水)

 

個人事業税(第2期分)

納付期限:11月30日(木)

 

決算対策

11月、12月決算法人及び個人事業主の方は、賞与等決算対策の準備をして下さい。

 

年末調整

控除証明書等(国民年金、生命保険、地震保険、小規模企業共済等)が発送されてくる時期ですので準備をお願いします。
平成29年に中途入社された方で、本年中に前職分の所得がある場合は、前職分の「給与所得の源泉徴収票」をご用意下さい。

 

その他

11月は生命保険の月です。現在ご加入されている保険の見直しや、将来のための備え等、生命保険について考えてみてはいかがでしょうか。

11月3日(金)は文化の日、23日(木)は勤労感謝の日です。

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