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2017.11.22
H29京都府特定(産業別)最低賃金の改正
平成29年度 京都府特定(産業別)最低賃金の改正が公示されました。
下記の5業種について、平成29年12月21日(木)より改正が適用されます。
特定(産業別)最低賃金の件名 | 改定前金額(時間額) | 改定金額(時間額) |
金属製品製造業 | 885円 | 902円 |
電気機械器具製造業 | 883円 | 900円 |
輸送用機械器具製造業 | 889円 | 907円 |
各種商品小売業 | 837円 | 860円 |
自動車(新車)小売業 | 835円 | 860円 |
変更のない業種は以下の通りです。
印刷業 | 856円 |
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 856円 |
自動車小売業 | 856円 |
こちらの3業種については今年度の改正はありませんでしたが、
10月1日より京都府最低賃金856円の適用を受け、856円となっています。
(ただし、自動車小売業の日給制労働者については、日額5,926円の適用があります。)
最低賃金は、発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
また、支払い賃金と最低賃金を比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。
5業種の方について、平成29年12月21日(木)分以降の賃金にお気を付けください。
・京都府労働局 京都府最低賃金
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/jigyo201.html