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2017.11.22

H29京都府特定(産業別)最低賃金の改正

 平成29年度 京都府特定(産業別)最低賃金の改正が公示されました。

下記の5業種について、平成29年12月21日(木)より改正が適用されます。 

特定(産業別)最低賃金の件名

改定前金額(時間額) 改定金額(時間額)
金属製品製造業 885円 902円
電気機械器具製造業 883円 900円
輸送用機械器具製造業 889円 907円
各種商品小売業 837円 860円
自動車(新車)小売業 835円 860円

 

変更のない業種は以下の通りです。

印刷業 856円
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 856円
自動車小売業 856円

こちらの3業種については今年度の改正はありませんでしたが、
10月1日より京都府最低賃金856円の適用を受け、856円となっています。
(ただし、自動車小売業の日給制労働者については、日額5,926円の適用があります。)

 

最低賃金は、発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
また、支払い賃金と最低賃金を比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。

5業種の方について、平成29年12月21日(木)分以降の賃金にお気を付けください。

 

・京都府労働局 京都府最低賃金
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/jigyo201.html

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